損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)1170
裁判年月日
昭和39年12月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号393頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不出頭の当事者に対する判決言渡期日の告知。

裁判要旨

当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は不出頭の当事者に対してもその効力を生ずるものである(昭和二三年(オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、昭和二二年(オ)第四号同二三年九月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁)。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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