損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)182
裁判年月日
昭和41年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号323頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)205

判示事項

受命裁判官による証拠調と公開

裁判要旨

受命裁判官による証拠調を公開法廷で行なわなくても、憲法第八二条第一項に違反しない。

参照法条

民訴法265条,憲法82条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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