売掛残代金請求

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事件番号
昭和37(オ)469
裁判年月日
昭和39年4月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号87頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

判決言渡期日の告知。

裁判要旨

当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを出頭当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対しても効力を有する。

参照法条

民訴法190条2項,民訴法207条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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