行政処分取消請求

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事件番号
昭和37(オ)215
裁判年月日
昭和39年2月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号91頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

確定申告にかかる所得金額と所得の推定。

裁判要旨

申告納税の所得税にあつては、納税義務者において一旦申告書を提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実の所得金額に反するものであるとの主張・立証がない限り、その確定申告にかかる所得金額をもつて正当のものと認めるのが相当である。

参照法条

所得税法26条〈不動産所得〉,民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

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