所有権移転登記抹消登記等請求

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事件番号
昭和40(オ)656
裁判年月日
昭和41年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号57頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)365

判示事項

一審判決の送達の不適法と上告理由

裁判要旨

一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。

参照法条

民訴法193条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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