約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1159
裁判年月日
昭和40年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号769頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和38(ネ)91

判示事項

当事者一方の不出頭の弁論の更新

裁判要旨

民訴法第一八七条第二項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。

参照法条

民訴法187条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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