商品代金請求

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事件番号
昭和37(オ)253
裁判年月日
昭和38年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第66号275頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法。

裁判要旨

控訴審で訴の変更があつた新請求を認容すべき旨を判示しながら、主文で控訴棄却の判示をするのは、民訴法第三八四条の解釈を誤り、理由そごとなる。

参照法条

民訴法232条,民訴法236条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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