譲受代金返還等請求

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事件番号
昭和36(オ)647
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号193頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述した場合と裁判上の自白。

裁判要旨

裁判上の自白は当事者の訴訟行為としての陳述であることを要し、本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述しても、右供述は自白とはならない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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