第三者異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)304
裁判年月日
昭和40年7月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号973頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2156

判示事項

控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条

裁判要旨

控訴裁判所は、審理の結果、控訴申立の理由がないと認めるときは、当然これを棄却しなければならないのであつて、このことは被控訴人による控訴棄却の申立を欠いた場合においても同じである。

参照法条

民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07