貸金請求

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事件番号
昭和37(オ)69
裁判年月日
昭和39年4月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号375頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

民訴法第一三九条第一項の重過失により時機に後れて提出された抗弁を認められた事例。

裁判要旨

原判決の引用する一審判決判示(別紙抄録部分)の如き事情があるときは、上告人主張の相殺の抗弁は民訴法第一三九条第一項の重大なる過失により時機に後れて提出されたものと認めるべきである。

参照法条

民訴法139条

この裁判例が参照する条文の解説

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