貸金請求

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事件番号
昭和34(オ)910
裁判年月日
昭和37年6月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第61号13頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

受任者の金銭消費の責任の成否につき審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

小切手の取立委任を受け、所定期日に取立金を委任者に引渡す旨特約した金融機関が、委任者の了解の下に取立金を普通預金としたときでも、判示の事情がある場合には、民法第六四七条による損害賠償の責任が成立する場合があるから右委託事務処理についての特約の存否について顧慮しないことには審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法395条1項6号,民法647条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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