判示事項
受任者の金銭消費の責任の成否につき審理不尽の違法があるとされた事例。
裁判要旨
小切手の取立委任を受け、所定期日に取立金を委任者に引渡す旨特約した金融機関が、委任者の了解の下に取立金を普通預金としたときでも、判示の事情がある場合には、民法第六四七条による損害賠償の責任が成立する場合があるから右委託事務処理についての特約の存否について顧慮しないことには審理不尽の違法がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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