損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)473
裁判年月日
昭和39年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号261頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者に有利な事項についての上告の利益。

裁判要旨

当事者が真正に成立したものとして提出した書証の一部の成立を相手方が争つた場合、原審がその成立に争いがないものとして判断の資料に供しても、当該当事者がその違法を主張して上告する利益はない。

参照法条

民訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

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