建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和36(オ)707
裁判年月日
昭和37年8月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号49頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民訴法第二三九条にいわゆる索連関係があるとされた事例

裁判要旨

本訴は係争建物が原告所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする債務名義の執行の排除を求める第三者異議の訴であり、反訴は右建物が原告(反訴被告)のものであるとして原告に対しその収去を求めるものである場合は、右反訴は右本訴の請求と牽連関係があると認めて妨げない。

参照法条

民訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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