判示事項
民訴法第二三九条にいわゆる索連関係があるとされた事例
裁判要旨
本訴は係争建物が原告所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする債務名義の執行の排除を求める第三者異議の訴であり、反訴は右建物が原告(反訴被告)のものであるとして原告に対しその収去を求めるものである場合は、右反訴は右本訴の請求と牽連関係があると認めて妨げない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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