売掛代金等請求

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事件番号
昭和39(オ)484
裁判年月日
昭和39年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号7頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

郵送遅延と原状回復理由。

裁判要旨

郵送遅延は、当時の事情に照らし当事者の予想し得ない程度のものでなければ、不変期間不遵守の原状回復理由とならない。

参照法条

民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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