農地所有権移転許可手続等請求

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事件番号
昭和36(オ)360
裁判年月日
昭和38年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号711頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における不服申立の範囲。

裁判要旨

控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。

参照法条

民訴法377条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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