家屋明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)740
裁判年月日
昭和38年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第69号243頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

民訴法第三二六条の法意。

裁判要旨

私文書の押印部分がその名義人の印鑑によつて作出されたものであることが認められる場合であつても、右押印が名義人の意思に基づかないことが認定される以上、民訴法第三二六条の適用はありえない。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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