売買契約無効確認等請求同参加

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事件番号
昭和37(オ)1343
裁判年月日
昭和38年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第70号689頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第二審における訴の追加的変更と主文。

裁判要旨

第二審で訴の追加的変更がなされ、右請求が失当と判断される場合には、たまたま第一審判決と主文の文言を同じくするときでも、単に控訴棄却の判決をすべきでなく、右訴訟について請求棄却の判決をすべきである。(しかし、右の場合、第二審判決の理由中に右新請求が失当である旨説示され、控訴棄却の主文が掲げられているときには、右新請求に対しても判決がなされたものと解すべきである。)

参照法条

民訴法232条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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