約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)800
裁判年月日
昭和39年3月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号375頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

準備手続を経ない訴訟事件における最初の口頭弁論期日後の期日の変更について顕著なる事由が存しないとされた事例。

裁判要旨

準備手続を経ない訴訟事件に対し、民事調停の申立が受理されたことは、右訴訟事件の最初の口頭弁論期日後の期日の変更について、顕著な事由が存するとはいえない。

参照法条

民訴法152条,民事調停規則5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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