約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)978
裁判年月日
昭和38年12月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号249頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文
二 時機に後れた防禦方法として抗弁が却下された事例

裁判要旨

控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余部分について第一審判決を変更する理由のないときには、控訴棄却の主文をもつて判決すべきである(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決、民集三巻一一号四九五頁等参照)。

参照法条

民訴法232条,民訴法384条,民訴法139条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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