判示事項
一 控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文
二 時機に後れた防禦方法として抗弁が却下された事例
裁判要旨
控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余部分について第一審判決を変更する理由のないときには、控訴棄却の主文をもつて判決すべきである(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決、民集三巻一一号四九五頁等参照)。
参照法条
民訴法232条,民訴法384条,民訴法139条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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