賃借権確認、建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和40(オ)481
裁判年月日
昭和41年6月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号833頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)685

判示事項

民訴法第三八七条の法意

裁判要旨

民訴法第三八七条は、判決の成立手続が違法な場合を規定しているのであつて、判決内容が弁論主義に違背している場合には適用されない。

参照法条

民訴法387条

この裁判例が参照する条文の解説

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