民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第387条電子支払督促の記録事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)154
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月1日 棄却
登載
民集 第4巻12号651頁
参照法条
民訴法191条3項,民訴法387条
判示事項
判決原本に言渡前他へ転補された裁判官の署名捺印がある場合と民訴第一九一条第三項
裁判要旨最終口頭弁論に関与した裁判官が、判決言渡期日前他へ転補された場合において、判決原本に同裁判官の署名捺印があるときは、右原本は反証がない限り、右裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当である。
民事訴訟法抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(オ)1076
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 破棄差戻
登載
集民 第153号561頁
参照法条
民訴法152条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法396条
判示事項
言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡と民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」
裁判要旨言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡は、民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に当たる。
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)486
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 棄却
登載
集民 第116号375頁
参照法条
民訴法154条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法396条
判示事項
判決言渡期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決言渡しと上告理由
裁判要旨期日外で判決言渡期日を指定しながら、当事者に対する右期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決の言渡しは、違法ではあるが、右違法は、判決に影響を及ぼさないかぎり上告理由にならない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第387条(電子支払督促の記録事項)
(電子支払督促の記録事項)
第三百八十七条裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
一第三百八十二条の給付を命ずる旨
二請求の趣旨及び原因
三当事者及び法定代理人
2裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

一次情報