抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
昭和62(オ)1076
裁判年月日
昭和63年3月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第153号561頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)332

判示事項

言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡と民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」

裁判要旨

言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡は、民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に当たる。

参照法条

民訴法152条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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