この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)1076
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第153号561頁
- 参照法条
- 民訴法152条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法396条
- 判示事項
- 言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡と民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」
裁判要旨言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡は、民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に当たる。
民事訴訟法判決確定証明無効確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)457
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年10月1日 棄却
- 登載
- 集民 第152号1頁
- 参照法条
- 民訴法154条,民訴法188条,民訴法202条,民訴法384条
- 判示事項
- 訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の告知及び呼出手続の要否
裁判要旨訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合には、当事者に対し判決言渡期日の告知及び呼出手続をすることを要しない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第188条(疎明)
(疎明)
第百八十八条疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第188条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。