建物明渡請求

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事件番号
昭和50(オ)486
裁判年月日
昭和50年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号375頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)23

判示事項

判決言渡期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決言渡しと上告理由

裁判要旨

期日外で判決言渡期日を指定しながら、当事者に対する右期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決の言渡しは、違法ではあるが、右違法は、判決に影響を及ぼさないかぎり上告理由にならない。

参照法条

民訴法154条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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