家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1308
裁判年月日
昭和40年7月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号951頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)305

判示事項

建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物から退去を求める訴訟において右占有者が建物敷地に独立の占有権原を有するとの主張は抗弁となりえないとされた事例

裁判要旨

本訴請求は、建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物からの退去を求める趣旨と解せられるから、右占有者が右建物の占有関係を離れてその敷地そのものの占有権原を主張しても、抗弁となりえない。

参照法条

民法206条〈所有権の内容〉,民訴法137条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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