所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和39(オ)1226
裁判年月日
昭和41年6月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第83号963頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2736

判示事項

一 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可申請手続を命じた判決を違法とした事例
二 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求がされたとして裁判所のとるべき措置

裁判要旨

現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。

参照法条

農地法3条,民訴法127条,民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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