慰藉料請求

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事件番号
昭和41(オ)15
裁判年月日
昭和41年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号65頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)63

判示事項

顕著なる事由にあたらない事例

裁判要旨

一審で弁論を尽くした後、控訴人が控訴審で新たな主張をせず、第二回期日に病気を理由に期日変更申請をした場合、これを許さなくても違法ではない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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