家屋明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)235
裁判年月日
昭和42年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号1041頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)222

判示事項

裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当るか

裁判要旨

裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の和解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当らない。

参照法条

民訴法35条6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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