家屋明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)383
裁判年月日
昭和39年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号627頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

「文書の所持者」の意義。

裁判要旨

民訴法第三一二条にいわゆる文書の所持者とは、文書の直接占有者を意味し、間接占有者を含まない。

参照法条

民訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07