売掛代金請求

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事件番号
昭和40(オ)655
裁判年月日
昭和41年1月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号65頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)3009

判示事項

口頭弁論期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らないとされた事例

裁判要旨

会社代表者が欠くことのできない会社業務のため口頭弁論期日に出頭できないことは、期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らない。

参照法条

民訴法153条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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