土地明渡並に損害賠償請求

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事件番号
昭和37(オ)832
裁判年月日
昭和39年7月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第74号685頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法があるとされた事例。

裁判要旨

基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。

参照法条

民訴法187条1項,民訴法395条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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