約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)333
裁判年月日
昭和40年4月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第78号469頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)476

判示事項

裏書の連続を欠く手形の所持人について実質的権利関係があつたものとは認められないとした事例。

裁判要旨

約束手形の最後の被裏書人と所持人との間に裏書の連続が欠く場合において、最後の被裏書人、その裏書人および手形所持人との間で、手形を右被裏書人から裏書人に受け戻したうえこれを同人から所持人に譲渡し右所持人の委任に基づいて裏書人が右手形金を取り立てる旨の合意が成立したなど判示の事実関係のもとでは、右手形の所持について、手形上の権利を行使しうる実質上権利関係があつたものと認めることはできない。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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