損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)691
裁判年月日
昭和39年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号105頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公知の事実ではないとされた事例。

裁判要旨

未乾燥の印刷物を断截して製本作業をするとその結果インキの光沢を失い、断截機の押力でインキが印刷物の紙の裏に附着したりインキが飛んだり紙を汚染し出来上りが不良になるという事実を、公知の事実ということはできない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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