求償債権等請求

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事件番号
昭和36(オ)565
裁判年月日
昭和38年5月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号17頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

弁論再開申請の不採用は証拠提出の不当制限になるか。

裁判要旨

弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であつて、裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新な証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない。

参照法条

民訴法133条,民訴法137条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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