担保契約取消等請求

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事件番号
昭和34(オ)1114
裁判年月日
昭和38年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第65号357頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

債権者集会に訴訟当事者能力が認められた事例。

裁判要旨

債権者集会が民法上の組合と認められ、かつ、代表者の定めがなされている限り、これに訴訟当事者能力を認めて妨げない。

参照法条

民訴法46条,民法667条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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