判示事項
農地の使用貸借ないし転借の成立時期の不分明と審理不尽
裁判要旨
農地の使用貸借ないし転借にもとづく権利は、昭和二一年一一月二二日以降の分については、地方長官の許可または農業委員会の承認もしくは農地委員会の許可をえなければその効力を生じないから、その成立時期を明確にして、その効力を判定すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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