占有妨害排除、損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)1020
裁判年月日
昭和42年9月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第88号509頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)187

判示事項

農地の使用貸借ないし転借の成立時期の不分明と審理不尽

裁判要旨

農地の使用貸借ないし転借にもとづく権利は、昭和二一年一一月二二日以降の分については、地方長官の許可または農業委員会の承認もしくは農地委員会の許可をえなければその効力を生じないから、その成立時期を明確にして、その効力を判定すべきである。

参照法条

農地法3条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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