約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)306
裁判年月日
昭和39年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号57頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第一一二条〈代理権消滅後の表見代理等〉の表見代理の主張に対し商法第二六二条の表見代表取締役の規定を適用して判断することの可否。

裁判要旨

当事者が民法第一一二条の表見代理による約束手形金の支払請求を主張している場合であっても、商法第二六二条の要件事実が主張されている以上、同条の表見代表取締役の行為による会社に対する責任に基づいて、請求を認容することに違法はない。

参照法条

民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉,商法262条,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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