損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)998
裁判年月日
昭和40年10月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号573頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)218

判示事項

受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調の公開の要否

裁判要旨

受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調は、これを公開する必要がないと解すべきである。

参照法条

民訴法265条,民訴法395条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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