所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)319
裁判年月日
昭和41年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号215頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)501

判示事項

裁判所は当事者双方不出頭の場合に弁論を終結し呼出をせずに判決言渡をすることができるか

裁判要旨

裁判所は、訴訟が裁判をするに熟するときは、当事者双方不出頭の場合でも弁論を終結し、判決言渡期日を指定することができ、この場合には更めて呼出をせずに、該指定期日に判決を言渡しても違法ではない。

参照法条

民訴法182条,民訴法238条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07