協議離婚無効確認請求

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事件番号
昭和40(オ)1381
裁判年月日
昭和41年3月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号661頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)311

判示事項

補助参加人の上訴申立期間

裁判要旨

補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。

参照法条

民訴法69条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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