小切手金請求

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事件番号
昭和34(オ)586
裁判年月日
昭和37年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号79頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴訟行為の追認が認められた事例。

裁判要旨

当事者から適法な委任を受けた控訴代理人が、当該当事者の従前の訴訟代理人が、辞任した後における最初の口頭弁論期日に同訴訟代理人の代理権に欠缺のあることを主張した場合でも、同期日に従前の口頭弁論の結果を陳述し、その後右主張を撤回し、口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をし、第二審判決を受けたときは、右訴訟代理人の代理権に欠缺があるとしても、右控訴代理人は、暗黙のうちに、更新前の一切の訴訟行為を追認したものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法87条,民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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