裁判要旨
当事者から適法な委任を受けた控訴代理人が、当該当事者の従前の訴訟代理人が、辞任した後における最初の口頭弁論期日に同訴訟代理人の代理権に欠缺のあることを主張した場合でも、同期日に従前の口頭弁論の結果を陳述し、その後右主張を撤回し、口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をし、第二審判決を受けたときは、右訴訟代理人の代理権に欠缺があるとしても、右控訴代理人は、暗黙のうちに、更新前の一切の訴訟行為を追認したものと解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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