源泉徴收所得税額決定取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(オ)500
裁判年月日
昭和37年6月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号267頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 裁判の一部脱漏と上告理由
二 判決に法律の解釈適用の論拠を説示することの要否

裁判要旨

一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。
二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。

参照法条

民訴法195条,民訴法394条,民訴法191条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07