判示事項
一 裁判の一部脱漏と上告理由
二 判決に法律の解釈適用の論拠を説示することの要否
裁判要旨
一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。
二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。
参照法条
民訴法195条,民訴法394条,民訴法191条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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