家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1162
裁判年月日
昭和40年3月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号75頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)29

判示事項

控訴棄却の申立のないのにその旨を二審判決に記載した違法とその効果。

裁判要旨

被控訴人が控訴棄却の申立をしていないのに、控訴審判決が控訴棄却の申立のある旨を記載するのは違法であるが、このような違法は二審判決に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民訴法362条,民訴法391条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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