売掛金請求

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事件番号
昭和37(オ)245
裁判年月日
昭和37年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号665頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

上告濫用に対する制裁金納付を命じた事例。

裁判要旨

第一、二審ともに欠席し、答弁書その他の準備書面の提出もなく、敗訴した当事者の上告理由書の論旨が判示のごとく理由のない事案について、上告濫用に対する制裁金一万円が科せられた。

参照法条

民訴法396条,民訴法384条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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