建物明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)813
裁判年月日
昭和42年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号257頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)161

判示事項

判決の更正決定が許されるとされた事例

裁判要旨

当事者の提出した書証、援用した証言ならびに本人尋問の結果の記載を逸脱したことが記載上明らかに認められる場合には、民訴法第一九四条にいう「明白ナル誤謬アルトキ」として更正決定することができる。

参照法条

民訴法194条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07