和解無効確認請求

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事件番号
昭和38(オ)436
裁判年月日
昭和41年2月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号219頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1748

判示事項

一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分と民訴法上の仮処分に関する規定の適用
二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分の執行停止ができるとされた事例

裁判要旨

一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に、民訴法上の仮処分に関する規定を適用することができる。
二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に対し、原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで異議申立がなされた場合には、民訴法第五一二条の準用によつて、異議の裁判があるまで右仮処分の執行停止を命ずることができる。

参照法条

商法270条,民訴法760条,民訴法744条,民訴法745条,民訴法512条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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