判示事項
一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分と民訴法上の仮処分に関する規定の適用
二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分の執行停止ができるとされた事例
裁判要旨
一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に、民訴法上の仮処分に関する規定を適用することができる。
二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に対し、原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで異議申立がなされた場合には、民訴法第五一二条の準用によつて、異議の裁判があるまで右仮処分の執行停止を命ずることができる。
参照法条
商法270条,民訴法760条,民訴法744条,民訴法745条,民訴法512条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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