判示事項
一 訴提起による時効中断の効力発生の時期
二 上告審において職権調査の結果原審と異る事実認定のもとに適法な訴状送達があつたと判断した事例
裁判要旨
訴提起による時効中断の効力発生の時期は、訴状受理の時であつて、訴状送達の時ではない。
参照法条
民法147条,民訴法235条,民訴法223条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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