農地買収計画取消請求

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事件番号
昭和36(オ)1289
裁判年月日
昭和37年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号313頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

判決言渡期日の遅延と上告理由。

裁判要旨

判決が口頭弁論終結の日から約四年を徒過した後に言い渡されたという違法は、上告適法の理由とはならない。

参照法条

民訴法190条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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