所有権移転登記手続並びに家屋明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)664
裁判年月日
昭和38年3月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号341頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

期日告知を受けた訴訟代理人が期日前に辞任した場合と本人呼出の要否。

裁判要旨

適式に期日の告知を受けた訴訟代理人が期日前に辞任した場合、改めて当事者本人に対する期日呼出をする必要はない。

参照法条

民訴法154条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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