貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)752
裁判年月日
昭和40年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号621頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和38(ネ)101

判示事項

書証の成立の認定と当事者の認否の要否

裁判要旨

当事者の認否の陳述がないままに、書証の成立を認定しても、違法ではない。

参照法条

民訴法325条,民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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